ふくろう共和国憲法


ふくろう共和国国民は、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定 する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これはふくろう族普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

ふくろう共和国国民は、恒久の平和を念願し、ふくろう相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国 民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確 認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの であって、ネチケットの法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

ふくろう共和国国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成 することを誓う。



(注)●日本国憲法を参考にしました。日本国憲法は次のサイトで読むことができます。

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   ●ネチケットについては、「ネチケット ホームページ」をご覧ください。